大阪地方裁判所 平成7年(ワ)1632号 判決 1998年5月26日
原告
金徳煥
外九名
原告ら訴訟代理人弁護士
空野佳弘
同
内海和男
同
重村達郎
同
菅充行
同
永嶋里枝
被告
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕吉
右指定代理人
塚原聡
外六名
主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
別紙<省略>
原告
金徳煥
外九名
原告ら訴訟代理人弁護士
空野佳弘
同
内海和男
同
重村達郎
同
菅充行
同
永嶋里枝
被告
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕吉
右指定代理人
塚原聡
外六名
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
別紙<省略>